労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主や一人親方等、労働者以外の人でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。

長野SRでは、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合として、中小事業主等の労災保険の特別加入に対応しています。

事務委託するには

まず、長野SRの社会保険労務士会員と業務委託契約を結んでいただき、その上で、長野SRに事務委託をしていただきます。

※ 長野SRの社会保険労務士会員を介さずに事務委託することはできません。

事務委託できる事業主の範囲

事業の主たる事務所の所在地が長野県または長野県と隣接する県にあって、常時使用する労働者が次のとおりである事業主に限ります。

金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

事務委託できる業務の範囲

  1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  4. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

※ 印紙保険料に関する事務、保険給付の請求等に関する事務、各種助成金の申請等に関する事務は、長野SRとして受託できる事務からは除かれます。(社会保険労務士会員に別途ご相談下さい。)

必要な費用

労働保険料(一般拠出金を含む)の他に、次の費用が必要になります。

入会金 5,000円
会 費 常時使用労働者数
・15人以下 月額1,000円
・16人以上 月額2,000円
二元適用事業等で付与される労働保険番号が複数になる場合は、二つ目以降の労働保険番号について、
その番号ごとに月額400円
その他 社会保険労務士への事務手数料等(具体的な金額等については社会保険労務士会員に直接お尋ね下さい。)