労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主や一人親方等、労働者以外の人でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、労災保険の特別加入制度です

長野SRでは、建設業の一人親方のための労災保険特別加入団体(長野SR建設業共済会)を併設し、団体に入会された方の労災保険の特別加入の申請等に関する事務を行っています。

特別加入するには

まず、長野SRの社会保険労務士会員と業務委託契約を結んでいただき、その上で、長野SR建設業共済会への入会、労災保険特別加入の申し込みをしていただきます。

※ 長野SRの社会保険労務士会員を介さずに入会することはできません。

建設業の一人親方の範囲

常態として、労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業)に従事している方。

※ 長野SR建設業共済会に入会できるのは、居住地が長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県のいずれかである方に限ります。

必要な費用

労働保険料(特別加入保険料)の他に、次の費用が必要になります。

入会金 3,000円
会 費 月額300円
その他 社会保険労務士への事務手数料等
(具体的な金額等については社会保険労務士会員に直接お尋ね下さい。)